「警官でっちあげ犯罪ごまかし罪」について





 警官が、犯罪を平気ででっちあげるのは、昔からよく知られているが、
「平気でごまかす」
のも、実際には、よくあるパターン。
 現在の日本の刑法では、
「犯人による事件ごまかしは、法律上の処罰対象罪になっていない」
が、一般人による一般的な隠滅行為は兎も角、
「警察警官による犯罪に関しては、『ごまかし』を処罰対象罪に加えるべき」
である。


 警察が「事件ごまかし」「犯罪ごまかし」をしているのは、日常的であり、そのことが、例えば警察による私への交通殺人行為など、「事件の存在」について国民への衆知を困難にしているからである。
 このことは、同時に、日本中で現実には、色々な「警官による犯罪ごまかし」を実行しているであろう推測根拠の一つにも、なりえる。



 例えば私に関しても、次の様な現実あり。


ーーーーーー

「誣告(ぶこく)罪事件」の例。

 2003年6月6日15時21分美祢市於福「山口51き9779」『女による嘘の110番事件』。
 この「嘘の110番」が、私のほかのホームページ1ページ目や5ページ目そして11ページ目等で指摘している「誣告罪(別名『虚偽告訴等罪』)」が成立する例そのもの。
 

 この事件は、2003年6月6日15時20分、美祢市於福国道316号(片側1車線)を私の車で北から南へ走ると、例によって
「本来は交通量が少ない」が、私の車が通る度に車が出たり入ったりして危なくして来る「『JR美祢線於福駅北300m位』にあるグランド脇の小道」
から、今回も、「道を危なくするタイミング」で
「山口51き9779」
が出てきて前を走り始め、300m南で、国道東沿いに在る
「道の駅・おふく」
建物南の駐車場へ入ったので、私の車はこの「計画的犯罪行為車」の後ろ30m暗いを走っていたが、やはり駐車場に行き、15時21分、この車数m位置から写真を数枚撮ると、車の運転手は、これも例によって「共犯行為実行を頼んだ『共犯警官らしい相手』に、電話を始めた」。私は、証拠用写真も写したので、そのまま国道に戻り、南に車を走らせた。
 私が「駐車場」にいたのは1〜2分と思われるが、この後、「私の車が緊急手配車」になっていたらしく、この「道の駅・おふく」南5km位の「美祢工業高校」近くでパトカーがやってきて「警察署への同行」を求めたので、「美祢警察署」へ向かうと、警察署50m程の道路脇に警官が2人いて、この警官も「私に指示」を出してきた。

 美祢警察署へ行くと、この
『山口51き9779』」の運転手が、『身の危険』を感じ私の刑事処分を求め、警察に通報した
為、「私の身の確保」と「取調べ」を警察がすることになったのだと知った。
 しかし、
「私は車から車外へ降りてもいず、相手が『身の危険』を感じる筈もない事」

「この『山口51き9779』車は、建物出入り口など、『逃げ込みやすい場所』ではなく、ざわざ駐車場奥しかも『共犯パターン車の横』にとめた」
のであり、
「『身の危険を感じた』等という110番通報の内容は虚偽である」
と、私は主張し、また、「私は告訴状コピー等を大量に持って警察署に入った」事もあり、勿論何ら刑事処分を、私が受ける事態にはならなかった。



 このホームページのトップページ等を、「それなりに読まれている方なら、すぐ判って頂ける」と思うが、この2003年6月6日当時、私は既に大量の告訴状山口県警各警察署などに告訴状用地図」や「諸資料共々提出済みであり、各地で
「今回のグランド脇から危なくなる様に交通妨害犯罪を実行してくる」
という類の「計画的交通犯罪被害」を受けている事を指摘し、その「事件解決・犯人逮捕」等を警察に求めていた。
 このグランド脇位置も、犯罪実行指定場所のひとつで、共犯者がほぼ毎回犯罪を実行してくる場所。

 つまり、今回の「グランド脇からの車」は、これらの告訴状で指摘している計画的交通犯罪の
「正に一例」
であり、この「山口51き9779」の女は当然「共犯者」であり、「逮捕するのが当たり前」と私は主張したが、勿論美祢警察署は、この「山口51き9779」の女を逮捕してはいない。

 この美祢警察警察署敷地内でこの後、
皮膚病的な警官が、日常的に美祢市内での交通犯罪を、『全て偶然』でごまかそうとする発言」
などし、「この警官等が日常的に交通犯罪に関与していたのは、ほぼ確実な発言」が多くあり。
 尚、他のページで指摘している「長門署の事件」の時も、「人家も交通量も少ない特定の場所で、『10年間も毎回毎回、車が前にいたり横から突進して来る』等、偶然にある筈もない」と私が言うと、「偶然がある」と言い張る共犯警官がいた。この共犯者連中は、何でも『偶然』で済まそう」と考えている様だ。


ーーーーー
 さらに、私の別のホームページで指摘している「警官による保険金詐欺集団疑惑」も、「でっち上げ犯罪ごまかしの一種」を含んでいる可能性が高い。
 つまり、「計画的に、警官が指示して事故」を起こしても、現場で「書類を作るのも警官」である以上、
都合よく書類を、事実を歪曲して作成」
して、相手の運転手に責任を押し付けたり、保険金を詐取しているのではないかという疑惑。
 その根拠事実なにどについては、他の私のホームページで詳しく説明しているので、ここでは省略するが、「計画的に私への交通犯罪」を日常的に実行している現実や、その事実をごまかし続けている現実から、これらについても、多分相当量存在しているのではないかという推察は成り立つ。


ーーーーーー
 何にせよ、ここの述べたのは、あくまで単なる例であり、実際は、もっと悪どいごまかしも行っていると考えられる。


 犯罪をでっち上げるのと同様に
「『でっちあげ犯罪ごまかし』も犯罪」
と見做せるので、当然処罰の対象にすべきだ。






 尚、「でっち上げ犯罪のごまかし」でなくても、「警官犯罪行為のごまかし」も、日本警察が日常的に行っている悪事の一類型。
 例えば、私のほかのホームページで指摘している様に、「交通殺人行為実行場所の現場ごまかし」のパターンも、山口県警は日常的に繰り返している。
 
その例を一つあげてみると、
「山口県警美祢警察署南東150m程で、国道316号。見通しのきかないカーブでい坂を下った位置」
となっていて、15年程いつ通っても交通殺人行為を計画実行してくるが、ある時
「『この位置が危ない』と警官の1人が言い出して、地元の自治体に工事をさせて道幅を広げさせ右折専用車線を設置させた」
という事が新聞に大々的に載った事があったが、美祢警察署が交通犯罪をしている張本人のくせに、白々しいことがよく言えるもの。それを大々的に載せる新聞も、例によって完全に「やらせ報道」という事になる。

 いずれにしても、この場所の如く、あっちこっち山口県中で、自らが交通殺人行為の現場にして、常に犯罪使用している場所を地元の自治体に改良させては「殺人未遂事件現場の証拠隠滅」を図るのが、山口県警の特徴。
 こういった、日常的「警官による犯罪ごまかし」も、法律処分の対象にすべきと考えられよう。



ーーーーーーーーーーーーー

このページから入られた方へのお願い
 このホームページへのご訪問、ありがとうございます

 しかし、このページから入られた場合、訪問者カウントになりません。勝手なお願いではありますが、訪問された方の正確な人数を知りたいので、なるべくトップページに1度入られてから、去られる様にお願いします。
 (このホームページは「警官犯罪処罰法の必要性とその具体的対象犯罪行為」という題名で、このページは3ページ目です。「全ページ見出し一覧」は、トップページにあります。)


トップページに戻ってみる



次のページは
「告訴状ごまかし罪」について
「告訴状ごまかし罪」について