「告訴状ごまかし罪」について





 私が大量の告訴状を提出していることは、他のホームページなどでも度々指摘しているが、その全てを
「山口県警、中国管区警察局、警察庁」
は、ごまかしている。

例えば次の様な事件がある。


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 2005年2月7日18時34分、長門市油谷伊上信号での信号無視後言いがかりをつけてきて、車を蹴って大きく車体をひつえさせた事件「山口400す544」(共犯ナンバー)−−−−この事件も、長門警察署警官指示で起こした事件と考えられる。実際、「110番後、警察ワゴン車が来るのに30分」ほどかかっており、犯人を逮捕する気は警察には全く無いようだ。


 この事件は、次の様なものである。
 2005年2月7日18時34分。長門市油谷県道66号を国道191号との交差点となっている「伊上信号(「警察の保険金殺人集団・保険金詐欺集団疑惑」等で出てくるあの信号)へ行き、信号が青」なので、ゆっくりとそのまま信号南(国道191号南沿い)のガソリンスタンドへ進むと、例によって例の如く
「国道の停止線をわざと160センチ程はみ出て停止している共犯車(この位置で、の頃毎回共犯者車が、停止線を大きくはみ出して停止する交通ルール無視を実行)」
する車「山口400す544」(共犯ナンバー)がいたので、危ない為、一度そこで私の車を止め、「どんな犯罪者が交通犯罪を実行しているのか」と確認しようとすると、
「この車は赤信号なのに、私の車に当りそうに前進してきた」
ので、私は再び動いてガソリンスタンドへ車を入れると、この車の男が歩いてやってきて
「なにか文句あるか」
と怒鳴りながら、足で2〜3回私の車を蹴り、その結果、「車下部分が大きくへこんだ」という事件。

 
この犯人は、
「停止ラインを大きくはみ出て停止」
していたり、
「赤信号を無視して車を発進」
してきたりと、「道路交通法違反」であるのは勿論、犯罪行為実行目的でガソリンスタンドに入って来る事自体が「建造物侵入罪」にもなり、犯罪行為だらけである。
 勿論、告訴済み
 「犯人は20代。160cm代で、小柄。作業員風。髪を染めている。乗っていた車自体、土木会社等使用風のライトバンタイプに見えた。
 尚、この車は、2005年10月頃にも、現場東300mの国道191号で突然センターラインを1mはみ出てくる計画的交通犯罪も実行
 多分、長門市油谷近辺の「道路工事など、土木関係者の車」と考えられ、「一連の事件」が表沙汰になれば、即逮捕される犯人の1人と思われる。

 
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尚、これも「他のホームページ」で指摘しているが、こういった事がNHKニュースに流れない事情は、次の「現実」からも理解していただけるだろう。

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 2002年頃、山口県立図書館駐車場で、「NHK山口の松枝(まつえだ)」という人物が、問してきたため、
「警察が毎日一日中交通殺人行為を繰り返している事実や、NHKは『警察が国民を犯罪に利用している事や、一連の事件の経緯』等を知っていて全くニュースに流さない事」
等を説明し、後日、この人物宛に「告訴状用地図数枚や諸資料および告訴状コピー等、A4、B4合計数十枚を郵送した。
 それまでのNHKの姿勢からして、勿論「事件の事が報道され始める」とは全然期待しなかったが、その後、それまでテレビに全く出ていなかったこの人物が、他の事件の取材で度々テレビに出る様になった。そして、2006年5月の「このホームページを形式的に公表していた当時」では、警視庁担当記者として、NHK七時のニュースにも、度々登場してコメントしている(例えば、2006年6月22日夕方七時のニュースで、「姉歯氏」についてコメントしている)。
ーーーーーこの「『警察の組織的犯罪・殺人行為』を充分知っている人物が、それを報道しないどころか、逆に、警視庁担当記者として、他の事件のコメントをする為、テレビニュースに度々出演する」という事実は、
「警察内で、『一連の犯罪』に加担する者や犯罪ごまかしに加担する者が、すぐ出世」という事実同様、NHK内でも、「NHK組織不祥事に加担する者や組織不祥事隠蔽に加担する者は、すぐ出世」
という低レベルな状況があるのだろうと類推させるし、同時に、「NHKと警察との癒着ぶりを唆する証拠だ」とも、理解できる。
る共犯加担行動は認められるが、「当てるタイミングで車を故意に走らせる行為」は、NHK職員として論外であり、NHK広島の車乗員ともども、東京のNHK本部に処分を求めが、処分も謝罪も一切なく、それらについての報道も一切なし。つまり、「不祥事は平気でごまかそう」という体質のようだ。



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 他にも、事件や告訴状ごまかしのパターンとしては、、私が他のホームページで指摘しているものの中に次の様なのがある。

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 パトカ−を使って交通妨害犯罪を実行するのは、山口県警各警察署(長門署、小串署、下関署、萩署など度々)で毎度のことだが、前述の如く、2004年から2006年にかけて、私は約15回110番をしている。その内の3回は、車を力任せに叩かれたり蹴られたりして車体が大きくへこんだが、これらの現行犯人を警察はそのまま逃がしている。(尚、今日まで、言いがかりをつけられて車を叩かれたり蹴られたりした事件自体も10回以上あり、叩かれた回数は、トータルで50回以上。いつもながら、警察の犯罪体質・暴力体質にはあきれる。暴力事件を度々起こし、私の首を絞めてきた事件も3回ある。日常的に、「言いがかりをつけたり、暴力事件を起こそう」と企んでいるようだ。)



 なかでも、小串署管内の事件では、僅か10秒で犯人を逃がした。
 この事件は2005年6月14日18時47分、下関市川棚サンパル駐車場内通路で起きた。私が車で国道をJR川棚温泉駅前からサンパル駐車場へ入ると、国道から1台だけついてきた「山口50を8271」が、突然後ろから前に出て当りそうに進路をふさぎ、サングラスをかけた男が車から降りるなり、力任せに私の車を叩いて、車をひつえさせた。「例によって、共犯者の脅しや暴力行為(ーーー毎日、ガラの悪い人間を集めては、暴力団・暴走族に罪をなすりつけ脅そうとするのが、共犯警官のお得意パターンのひとつ。特に、宇部署管内と小野田署管内、そして萩署管内で多いが、県内全域で実行してくるーーー)」であるのは明白だし、犯罪成立も明らかなので、私が携帯電話を出して110番すると、男も「犯罪をその男に頼んだ警官らしい相手」に電話を始めた。


  パトカ−が到着する間も、この男は私の車に来て言いがかりを言い続けていたが、10分以上経った19時2分頃来たパトカー「山口800さ2744」の乗員警官二名は、誰が考えても「現行犯人」であるこの男を、僅か10秒でそのまま逃がしたのである。
 日本の法律では、「現行犯人」は逮捕状がなくても逮捕できる上に、
「車の進路を塞いで通れなくして、車を力任せに叩いてひつえさせる行為」
は、刑法で規定している懲役刑であって、簡単に見逃して済む事件ではない。この二人の警官は、上司の命令で警察の一連の犯罪がばれない様に、「犯人を逃がせ」という指示を受けてきたと考えられるので、私は次の様に警官に言った。
 「なぜ、明らかな現行犯人をすぐ逃がすんだ。さっさと逮捕しろ。このままでは、あなた達が犯人隠避罪』になりますよ」

 しかし、この二人の警官は、パトカ−で、逃げるように去って行ったので、この後再び110番して、「現行犯人を逃がすな。さっさと逮捕しろ」と主張したが、結局、山口県警は犯人を故意に逃がしたままなので、「2005年6月22日付」で山口地検下関支部へ数々の罪名を記し、「を叩いてひつえさせた男。それを故意に逃がした警官二人と、指示したはずの上司」を被告として告訴状を提出した。



 この類の事件は、この一年間だけで3回あり、犯人もハッキリ判っているーーーー例えば、今記述した車ナンバーの男は、「『豊浦交通』という文字入りジャンパーか何か」を着ていて、車ナンバー共々、確実にどこの誰かすぐ判るーーーーーが、逮捕もなければニュ−ス報道もなく、犯人を逃がしている警官の処分も勿論全くない。



 また、2004年4月1日と4月22日には「萩署」と「長門署」で、どちらの警察署も警官数人ずつが、この手のパターンの現行犯人を、警察署からさっさと逃がした上に、私の家族へ嘘八百の電話(萩署では刑事課係長、長門署では豊田署から長門署へ転勤していたらしい警官が、電話したと思われる)をして、事件そのものを歪曲しようとする警官不祥事が発生。
 
 萩署2004年4月1日)の場合は、男(山口500な8814主要共犯変形ナンバー)が、丸久萩店建物南西建物沿い出入り口道幅4m程通路の「建物直角位置」で、「見通しの効かない死角位置に車を停車し、道幅を半分にして、私の車と走行対向車とが正面衝突するパターン」を、例によって、広い駐車場があるのにわざわざ作っていた為、私が証拠に写真を写すと、「駐車場内で、私の所へ言いがかりをつけに来て、全然去らないので、私が110番した」というのが、この警察不祥事事件の発端。
 この車の止まっていた位置は、事故を起こす目的以外止める理由の無い場所。「故意犯性」は確実だった。

 しかし、この丸久駐車場北東出入り口までは、「萩署から僅か50m」であるにも拘わらず、パトカーが来るのに20分も要した。この20分の間、警察は
「どうやってごまかそうか」
と、相談していたようだ。
 更に、この後、萩署へ私が行くと、担当警官が「写真の削除」を執拗に求めたが、その場に同席していた「刑事課係長と、刑事課課長らしい人物の指示」による証拠隠滅行動は、ほぼ明白。そして
「刑法上は、殺人未遂が成立していると見なせるし、最低限『軽犯罪法違反』(この場合、拘留1カ月)が成立していたり、道路交通法上も危険場所での故意駐停車で安全運転義務違反が、成立している筈のこの男」
は、さっさと逃がし、私の家へは
「(私が)気がおかしくなった」
的な嘘八百の電話をして、事件一切をごまかそうとした。(この「嘘八百」パターンも、官によくある「責任逃れや犯罪ごまかし」の典型的一パターン。)



 他の警察署管轄内同様、萩署管轄内でも、私が車で行く度に、計画的な交通妨害犯を次々に繰り返してくる(ーーーー例えば、萩図書館駐車場出入り口10年間、いつ行っても危なくする車あり。 萩図書館横の一方通行出口で、10年間毎回、本来は殆ど交通量の無い道路反対側から、対向車がぴったり来ては危なくする。 松蔭大橋すぐ東のT字路(2007年現在は、十字路になっている)で、いつ通っても脇道へ出たり入ったりして危なくする車あり。 丸久駐車場各出入り口をいつ通っても、数台で危なくしてくる車あり。 国道191号江橋端で左右から度々危なくする車あり。その橋の南200m程の見通しの効かないカーブで、毎回、危なくして来る車等ーーーー)ので、萩署警官が、この男の車を使って「私の車と、走行対向車との正面衝突」を狙ってきた事も、まず間違いないと思われる。





 長門署2004年4月22日)でも、同様に「暴力事件の現行犯人」を逃がしている。この事件は、犯人(「山口51き8155」主要共犯ナンバー、助手席にいたらしい男)が私の車を力任せに10回程叩いたので、車体がへこんだ上に、パトカーが来た時私が車から降りると、足で蹴ってきて、その足が私の腹部に当った為、犯人は完全に懲役刑犯罪を実行しており、逃がすのは論外。
 この時も、「豊田警察署から長門警察署に転勤してきたと思われる警官」が、例によって嘘八百の電話を我が家にして、事件をごまかそうとした。

 尚、この車のナンバー萩署での事件車ナンバーとが、数字が似ているのは、別段偶然ではなく、このホームページの2ページ目で「道路パトロールカーの例」で説明している様な理由から。つまり、以前私が、「158」ナンバー車に乗っていたので、共犯警官は、犯罪使用ナンバーとして、「851」、「157」、「1588」、「8815」、「8814」、「8825」、「258」、「148」など、「1」「5」「8」の組み合わせやその変形ナンバーを、毎日何台も準備しては犯罪に使ってくる為、この観点からも、これらの車が共犯警官によって準備された車である事が、確定できよう。


 また、長門署の「53才だとか言っていた警官」は、この事件の時、長門警察署で私に「証拠写真の削除」を求め、萩署同様に証拠隠滅も企てた。
 (更に、この「証拠隠滅を企てた警官」は、後日、国道191号長門市大内山の見通しの効かないカーブで、車走行の邪魔になる様にわざわざ路上を歩き、例によって、道路の走行可能部分を狭くして、私の車と走行対向車とが正面衝突し易い状況を、作っていた。この現場は、本来、人が歩く事の全くない場所なので、当然、例によって例の如く、「正面衝突事故発生を、本気で狙った」と思われる。)




 同じくこの2004年4月14日18時14分頃、「小野田署警官2人」も、男が言いがかりをつけてきて去ろうとしない同様の事件で、私が110番すると、小野田警察署から200m程の現場に、「山口500ま8702」(共犯多様ナンバー)の一般車ーーーー(「8」「7」「3」「0」が、私の家族が使用している車のナンバー数字で、共犯者はその組み合わせ数字や類似ナンバーを毎日犯罪に使用している。警察署至近位置なのにパトカーではなく、この一般車に乗ってきたのは、共犯明示の嫌がらせ・脅し目的もあったものと考えられる)でわざわざ来た上に、犯人を現場で不問にし、ここでも、家族へインチキな電話をしようとした。

 しかしその一方で、私の指摘した「小野田サンパーク駐車場で、同日18時04分私が車発進合図を出すと、通路位置でもないのに、わざと当る様に私の車50センチ前を、突進してきた『交通犯罪実行車(大分40る1984ーーーこれも主要共犯変形ナンバーで共犯者が度々使用するナンバー。このホームページ2ページ目で説明済みナンバーそのもの)』もそのまま逃がす」という「犯罪ごまかし」を実行。
(尚、「私が発進合図を出すと、それに合わせて事故発生を狙ってくる」というのは、長府夢タウン駐車場などで、日常的に度々実行している「共犯警官が企てる典型的な交通犯罪の1パターン」と言える。ーーーーーこの点については、もうひとつのホームページで詳しく説明済み。)




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今ここで指摘したこれらの事件は全て告訴済みだが、犯人は、全てそのままであり、
「警察に都合の悪い告訴状は、ごまかし放題」
なのである。

 ハッキリ言って、警察警官は「犯罪ごまかし放題」である以上、
「泥棒や強盗で逮捕され、刑務所に入っている人達が馬鹿馬鹿しくなる」
様な現実であり、極めて問題だ。



 「法の下の平等観点
からも、こういった
「告訴状ごまかし行為」
処罰すべきは当然であり、
「告訴状ごまかし罪」
は必要である。





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